特別教育は林災防が行っています(実施は各県の支部)ので、受講はお住まいのある県支部にお問合せください。

なお弊社は特別教育を行っておりません。

また個別案件(法令、使用ケースなど)の解釈については、お客様の責任において行っていたけますようお願いいたします。

 

 

特別教育の対象となる集材用の機械

運搬方法によって、特別教育のメニューが違います

(参考問答集) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2212&dataType=1&pageNo=1

 

 

空中運搬ができる搬器HANAKOをお使いいただくには「機械集材装置」の特別教育が必要になります。

 

特別教育の受講の方法

ご参考サイト