シンプル架線に関連する特別教育は以下のとおりです。

  • 一般的な荷物(荷の指定なし)を運搬する場合は「玉掛け」
  • 樹木を運搬する場合は「機械集材装置」または「簡易架線集材装置」 

 全てを取得する必要があるわけはありません。以下の詳細を読んでいずれかを取得ください。

 

 

------ 詳細 -------

 

● 玉掛け(特別教育)

(荷物の種類に指定はなく)吊り上げ荷重が1t未満の荷物を扱う玉掛け作業に必要となります。

主に土木業務など資機材を運搬する場合が想定されますが、荷物の種類に指定はありませんので、樹木を運ぶこともできます。樹木に限らず様々なものを運ぶお仕事をされる方は、玉掛けを取得しておくと便利です。

 

なお「玉掛け技能講習(吊り上げ荷重1t以上)」を取得している方は、新たにこの玉掛け特別教育(1t未満)を取得する必要はありません。

 

 

● 機械集材装置(特別教育)/ 簡易架線集材装置(特別教育)

樹木(原木や薪炭材など)を荷として、

  • 空中運搬する場合には機械集材装置(特別教育)、
  • 地引き運搬(荷が接地した状態で運搬)する場合は簡易架線集材装置(特別教育)

が各々必要です。この2つの違いについては「樹木運搬」ページをごらん下さい。

 

 

● クレーン運転(索道含む)(特別教育) → 制度上は不要

(荷物の種類に指定はなく)吊り上げ荷重が0.5t以上~5トン未満の空中運搬を行う場合に必要です。

この特別教育は「0.5t以上」という下限が設けられていることにご留意ください。したがって、荷重が100kg以下となるブレーキ付き搬器HANAKO A2を使用するシンプル架線の運転においては、制度上はこの特別教育を必要としません。もちろん取得されていることが安全上望ましいです。